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お知らせ詳細

バス車内への刃物類持込禁止について

バス車内での安全を一層確保するため、旅客自動車運送事業運輸規則が改正されましたのでお知らせいたします。

◆道路運送法では、「乗合バス」を利用するお客様に対し、他のお客様に危害を及ぼすおそれがある物品等の車内への
持込み を禁止していますが、今般、車内への持込み禁止物品について規定している旅客自動車運送事業運輸規則が改正
され、適切 に梱包されていない刃物の持込みが禁止される物品に新たに追加されました。

「貸切バス」についても、道路運送法に基づく標準運送約款において、旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込
みが禁止 されている物品を旅客が携帯している場合に事業者が運送の引受け等をお断りできる旨を規定しておりますが、
今般の規則改正 により、適切に梱包されていない刃物の車内への持込みはできなくなります。

◆持ち込み禁止となる主な刃物 :包丁類、ナイフ類(カッターナイフを含む)、牛刀、なた、鎌、はさみ、のこぎり等

◆適切な取扱いにつきましては、下記から国土交通省によるガイドラインをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001269121.pdf

◆施行日 2019年4月1日(月)