JR東海バス

安全への取組みについて

輸送の安全の確保に関する取り組みについて

ジェイアール東海バスでは、「安全は輸送業務の最大の使命」であることを社員一人ひとりが強く認識し、大切なお客様を「安全・安心・快適」にお運びするという強いプロ意識のもと、全社が一体となって運転事故防止に全力で取り組み、お客様に選択されるバス会社を目指します。

1.輸送の安全に関する基本方針

  • 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。
  • 社長は、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させるものとします。
  • 役員及び社員等は、輸送の安全の確保に関して、関係法令の遵守を徹底します。
  • 輸送の安全の確保に関する基本精神は、以下の「安全綱領」によるものとします。
    1. 安全は輸送業務の最大の使命である。
    2. 安全の確保は規程の遵守及び執務の厳正から始まり不断の修練によって築きあげられる。
    3. 確認の励行と連絡の徹底は安全の確保に最も大切である。
    4. 安全の確保のためには職責をこえて一致協力しなければならない。
    5. 疑わしいときは手落ちなく考えて最も安全と認められるみちを採らなければならない。

2.輸送の安全に関する目標及び達成状況

当社では、重大な運転事故0件はもとより、それ以外の運転事故に関しても、より一層の安全を確保するために、当社独自の基準による数値目標を設定することにより、重大事故の撲滅、事故の低減を図っています。

平成22年度、重大な運転事故は0件でした。また、輸送の安全確保命令、事業改善命令、行政処分等は受けておりません。

3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(平成22年度総件数及び類型別の事故件数)

事故種別 件数
運転事故(第2条第1〜6号に該当するもの 0件
車内事故(第2条第7号に該当するもの) 0件
健康起因(第2条第9号に該当するもの) 1件
法令違反(第2条第8号及び10号に該当するもの) 0件
車両故障(第2条第11号及び12号に該当するもの) 20件
その他(第2条第13号〜15号に該当するもの) 0件
21件

4.輸送の安全に関する取り組み

当社では、運輸安全マネジメントの取り組みの趣旨を踏まえ、輸送の安全に関する重点施策として以下の4項目を柱として取り組み、全社が一体となった運転事故防止を強力に進めています。

(1)基本動作の徹底

一人ひとりが、安全確保に直接関わる社員としてプロ意識を持って業務を遂行すべく、基本動作の意義を理解して、全ての社員が発車4確認(※1)を始めとする基本動作を確実に実践します。

(2)事故防止体制の充実

迅速かつ正確な報告及び関係箇所への連絡の徹底と、事故情報・対策を他事とさせず共有化し社員の事故防止意識を高め、事故を未然に防止する体制を充実します。

個々の知識・技術や意欲などの把握と共有化から、一人ひとりのプロ意識を高める教育指導を実践します。

また、厳正かつ確実な点呼、安全総点検などを通して確実な作業を徹底するとともに、褒章制度や各種競技会・研修を通して社員の意欲・能力の向上を図ります。

(3)運転・運行管理に係わる事故防止

飲酒事故の撲滅など法令遵守を徹底するとともに、「絶対に重大事故を起こさない」という強い信念を持って、人身・追衝突・車内事故などの重大事故撲滅に「安全運転5項目(※2)の徹底」など具体的な実践項目を定めて取り組みます。

また、緊急事態・異常時対応能力、危険予知能力の向上を図ります。

(4)車両に係わる事故防止

車両の確実な点検・検査・修繕を実施します。そして重大な法令違反となる無車検事故を防止するとともに、良質な車両の提供を目指し、故障原因を徹底究明して路上故障防止対策を適切に講じます。

また、構内における労災事故等の防止を図ります。

  • ※1「発車4確認」とは、時刻確認や車内・周辺の安全確認など、バス発車時に乗務員が実施すべき安全確認のポイントを4つにまとめたものです。
  • ※2「安全運転5項目」とは、前方を注視し運転に集中することや速度に応じた車間距離を取ることなど、走行中に乗務員が守るべき安全運転のポイントを5つにまとめたものです。